友住会会員向けページ
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友住会とは
大塗では特定の協力会社様と強いパートナーシップを結ぶべく、「友住会」という協力会社様の会を組織しています。
大塗のお客様第一の考えに共感くださる協力会社様に対して、優先的にお仕事を依頼することで、安定した施工品質を提供することが目的です。協力会社様におきましては、安定的な案件獲得、ひいては経営の安定に微力ながら貢献できればと存じます。
また、友住会は施工関係者が、対等な立場でフラットに意見交換できる交流の場でもあります。貴重な研鑽の場としても、当会をご活用いただけますと幸いです。
友住会は、現在100社を超える規模に広がっています。塗料や各種施工、現場の警備を担う会社に至るまで、工事に関わる企業様に幅広くご入会いただいています。ご興味お持ちいただけましたら、まずはご一報ください。詳細について説明させていただきます。
年間スケジュール
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※行事の日程・内容等につきましては変更になる場合がございます。
友住会会則
第1章 総則
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- 第1条(名称及び事務局設置)
- 本会は、安全協力会「友住会」と称し、事務局を株式会社大塗(以下「会社」と記載)本社内に置く。
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- 第2条(主旨・目的)
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- 本会は、安全衛生に関する会員相互の緊密な連絡を図り、会社と積極的に協力して安全活動を行うものとする。
- 本会は、会社業務に於ける安全防止策の徹底を図る為、それに必要とされる機材、備品の一部、廃材に関わる補助費用等に充当するものとする。
- 本会は、会社と会員相互の情報交換、親睦を更に深める為、親睦会、交流会を恒例設定しその費用に充当すると共に、会員に於ける慶弔費や会議に於ける飲食費等に充当するものとする。
第2章 会員
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- 第3条(会員・新規会員資格)
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- 会社と取引の有る協力業者で、本会発足時の「同意書」に賛同した業者は必然的に本会会員と成る。
第3章 会員の義務
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- 第4条(会員の義務)
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- 本会の会員は関係法令及び会社の安全に関する指導・指示事項を遵守しなければならない。
- 本会の会員は会則を遵守すると共に目的達成のため事業並びに諸活動に対し、積極的に協力しなければならない。
第4章 役員の設置
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- 第5条(役員及び事務局)
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- 本会に次の役員を置く
会長 1名 ※会長・副会長職は協力会社の取締役以上または代表の職にある者とする。
副会長 2名 ※会長・副会長職は協力会社の取締役以上または代表の職にある者とする。
事務局 1名 ※会社から選任する。
事務局会計 1名 ※会社から選任する。
顧問 任意 ※会社より任意にて選任、最高顧問は会社社長とする。以後会長経験者も就任できる。
- 本会に次の役員を置く
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- 第6条(役員の業務)
- 本会の役員は、次の業務を行う。
- 会長は、本会を代表し、一切の業務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その業務を代行する。
- 事務局は、本会の事務を行う。事務局会計は、本会の会計事務及び会計監査を行う。
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- 第7条(顧問の業務)
- 本会の顧問は、次の業務を行う。
- 顧問は本会に対し指導助言を行う。
- 顧問は任意に総会・役員会に出席し意見を述べることができる。但し表決に加わることはできない。
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- 第8条(役員の選任と任期)
- 本会の役員の選任と任期は、次の通りとする。
- 本会の発足時に於ける役員の選任は、本会則の「第5条‐1項」の規約に沿って、会社からの推薦による打診のもと選任できるものとする。
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げず、継続も可能とする。
- 初回改選期以降の役員の選任は、「第10条‐2項」に沿って総会に於ける採決によるものとする。
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- 第9条(会計・監査)
- 本会の決算報告は、会社の会計監査も併せて受けるものとする。
第5章 総会
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- 第10条(総会)
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- 総会は次の事項を議決するものとし、定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要の都度事務局が招集する。 また事務局は総会の議長となる。但し、役員会を以って総会に代えることができる。
- 会則の改正
- 予算及び決算の承認
- 事業報告及び事業計画の承認
- 役員の改選
- その他重要事項の決定
- 総会は全会員のうち過半数の出席を必要(委任状の提出も含む)とし、議決はその出席者の過半数により決するものとする。可否同数の場合は議長に裁決権を委ねることとする。
- 本会則内の細則に付いては、都度総会を通す事無く会長判断で追記できるものとする。
- 総会は次の事項を議決するものとし、定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要の都度事務局が招集する。 また事務局は総会の議長となる。但し、役員会を以って総会に代えることができる。
第6章 協力金
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- 第11条(協力金設定基準)
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- 本会に於ける協力金の設定基準(金額)は次の通りとし、請求の都度請求額から差し引くものとする。
- 請負工事請求金額の「正会員」3/1000 (0.3%)10円未満切捨て、消費税を含んだ額とする。
「正会員」の入会資格は「同意書」の提出によって本会事務局に一任されるものとする。 - 一請求金額からの納付額の上限、下限の限度は定めないものとする。
- 会社は、当月分の協力金徴収総額を取り纏め、翌月末までに本会計に報告・納入するものとする。
- 年間会費で賄えない部分が発生した場合の不足分は、必要相当額を会社が負担するものとする。但し、会社が不要と判断した時は、その補填を却下することができるものとする。
- 請負工事請求金額の「正会員」3/1000 (0.3%)10円未満切捨て、消費税を含んだ額とする。
- 本会に於ける協力金の設定基準(金額)は次の通りとし、請求の都度請求額から差し引くものとする。
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- 第12条(協力金設定開始)
- 令和2年4月1日より本会則を施行することとし、4月内請求分から協力金の徴収が開始されるものとする。
第7章 会計・監査
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- 第13条(会計収支の開示)
- 本会の会計処理は、1年間の事業年度終了後、会収支決算の会計処理を速やかに処理し、総会での報告及び会員各位への開示をするものとする。
第8章 退会規定
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- 第14条(退会規定)
- 本会会員の退会は、次の通りとする。
- 本会会員の退会は、会員個々の任意とする。
- 本会会員の退会は、退会日(月末)の1ヶ月前までに事務局に申請するものとする。
- 本会会員に於いて2年間の取引が無い場合は必然的に本会会員資格を喪失するものとする。
第9章 法令遵守
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- 第15条(コンプライアンス規定)
- (細則)第15条の運営に於いては、各項目の定義に反する会員に対し事前に口頭通達、文書通達を段階的に行う上で慎重に対処するものとする。
- 本会会員に於いて、本会会則「第3章第4条 会員の義務」に非協力的な会員として顕著な部分が有る会員は、臨時総会等の採決を以って会員資格を失効するものとし事務局より通達する。
- 本会会員に於いて、会の品格を乱す者、反社会的な行動をとった者及び事件性のある者を有する業者の会員は、臨時総会等の採決を以って会員資格の失効を事務局より通達するものとする。
- 法令順守外の事案として、会員業務の運営に於いて継続が困難と判断される場合も、必然的に会員資格を失効するものとする。
第10章 事業年度
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- 第16条(事業年度設定)
- 本会の会計年度及び事業年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする。
付則
この会則は令和 2年 4月 1日より実施する。
・令和 2年 3月 10日 校了 :「友住会」事務局
・令和 2年 4月 1日 施行
・令和 2年 4月 15日 一部改訂 :社内役員会による
・令和 2年 4月 30日 一部改訂 :第1回役員会による
・令和 5年 8月 31日 一部改訂